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- パート・アルバイトの有給休暇付与日数と計算方法
有給休暇は、正規雇用やパートタイム・アルバイトという雇用形態にかかわらず取得できます。 しかし、従業員がフルタイム勤務の場合とそうでない場合で、有給休暇の取り扱いがどのように異なるのか、整理できていない担当者もいるのではないでしょうか。 そこで本記事では、有給休暇の概要からパート・アルバイトの付与日数と給与の計算方法、法改正の内容、企業の注意点まで詳しく解説します。 企業で勤怠管理を担当している人は、ぜひ参考にしてください。 →有休管理を自動化「One人事」の資料をダウンロード 1冊でわかる! 有給休暇 攻略マニュアル 有給休暇は、雇用形態にかかわらず、一定条件を満たすすべての従業員に与えられます。 正規雇用の従業員だけでなく、パートやアルバイトも取得が可能です。
- 勤務日数が特定できない場合の有給付与日数は?~パート . . .
例えば、労働契約で定めた勤務日数1週あたり5日のパートタイマーが、実際に働いた日数は1週あたり2日であった場合は以下の判断式となります。 半年間の勤務実績日数48日※) × 2 = 96日 (1年間の所定労働日数とみなす)
- パート従業員の年次有給休暇の付与について - 日本の人事部
パート従業員の年次有給休暇取得方法についてお伺いします。 当社ではパート従業員の人数に余裕がなく、年次有給休暇を申請してきた際に代替
- 「年次年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています有給 . . .
業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、一定の要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければなりません( 労働基準法第39 条)。 事業場における在籍期間を意味し、勤務の実態に即して実質的に判断されます。 例えば、定年退職者を嘱託社員として再雇用した場合などは、継続勤務として扱う必要があります。 ・ 業務上の怪我や病気で休んでいる期間、法律上の育児休業や介護休業を取得した期間などは、出勤したものとみなして取り扱う必要があります。 ・ 会社都合の休業期間などは、原則として、全労働日から除外する必要があります。 年次有給休暇を取得する日は、労働者が指定することによって決まり、使用者は指定された日に年次有給休暇を与えなければなりません。
- 週5日のパートから週3日に変更 この時の有給休暇の付与日数は . . .
今回は、パートやアルバイトなどにおける勤務日数と有給休暇の付与日数の関係についてみていきましょう。 週5日のパートから週3日に変更 この時の有給休暇の付与日数は変化するのか|ファイナンシャルフィールド
- 労働基準法に基づくパートに付与すべき有給休暇の日数とは . . .
パートやアルバイトの勤務条件はさまざまで、人によって勤務日数や勤務時間が異なります。そのため、有給休暇付与表を参考に、個別に有給付与日数を計算する必要があります。ここでは、パートへ付与する有給休暇の日数について詳しく
- 契約期間の途中で所定労働日数が変わった場合、年次有給休暇 . . .
このように、パートタイマーの年次有給休暇の付与日数は所定労働日数に基づいて決まります。 では契約期間の途中でパートタイマーの所定労働日数が変わった場合、年次有給休暇の付与日数についてはどのように考えれば良いのでしょう
- 年次有給休暇の「比例付与」とは?パートやアルバイトへの . . .
会社においては、正社員などフルタイムで働く従業員の他に、パートやアルバイトなど、フルタイムよりも短い時間で働き、あるいは出勤日数が少ない従業員がいることがあります。 法律上、これらの従業員についても、有給休暇が付与される対象となり得ますが、労働時間や労働日数によっては、付与される有給休暇の日数が【表1】の日数と異なる場合があり、このような取り扱いを有給休暇の「比例付与」といいます。 有給休暇の「比例付与」とは、公平性の観点から、 一定の要件に該当する従業員については、その従業員の労働時間と労働日数の増減に比例して(これらに連動して)、付与される有給休暇の日数を増減する取り扱い をいいます(労働基準法第39条第3項)。
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